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患者権利章典
東京都健康長寿医療センター患者の権利章典
患者さんは、人間として尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが、信頼関係に基づいてともにつくり上げていくものです。
当センターは、このような考え方に基づき「患者権利章典」を制定し、これを守り、患者さん中心の医療を実践していきます。
患者さんも、この趣旨をご理解いただき、自らの意思と責任で医療に参加してくださるようお願いいたします。
- だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
- だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
- 病気、検査、治療、見通しなどについて、わかりやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
- 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
- 自分の診療記録の開示を求める権利があります。
- 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
- 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。
- 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責任と義務があります。
- 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解できなかったことについて、十分理解できるまで質問する責任と義務があります。
- すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責任と義務があります。