特定行為の包括同意についてのお願い

特定行為とは

特定行為とは、あらかじめ医師の指示に基づいて作成した手順書により、看護師が行う「診療の補助」です。特定行為を行うことができる看護師は、定められた所定の研修(特定行為研修)を修了し、専門的な知識・技術を身につけた特定看護師に限ります。これにより、状態に応じてタイムリーかつ迅速に適切な医療を提供することが可能になります。

参考ホームページ:特定行為に係る看護師の研修制度 |厚生労働省

特定行為

当院での特定行為の実施

当院では、厚生労働省が定める特定行為38行為のうち下記16行為について、特定看護師が安全に配慮しながら特定行為を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願い致します。
特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら、指導医師や看護師などに直接お尋ねください。または、患者さん相談窓口でも対応しております。
当院で実施している特定行為(16行為)※令和6年3月現在

NO 手順書名
1 脱水症状に対する輸液による補正
2 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
3 褥瘡または慢性創傷の治癒における血流のない壊死組織の除去 ①
4 創傷に関する陰圧閉鎖療法
5 侵襲的陽圧換気の設定の変更
6 非侵襲的陽圧換気の設定の変更
7 人工呼吸器管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整
8 人工呼吸からの離脱(SAT)
9 人工呼吸からの離脱(SBT)
10 持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整
11 持続点滴中のナトリウム、カリウム又はクロールの投与量の調整
12 持続点滴中の降圧剤の投与量の調整
13 持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整
14 持続点滴中の利尿剤の投与量の調整
15 インスリン投与量の調整(外来)
16 インスリン投与量の調整(病棟)
17 気管カニューレの交換
18 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
19 褥瘡または慢性創傷の治癒における血流のない壊死組織の除去
 ②メンテナンスデブリードマン
20 経口用気管チューブ又は経鼻用気管チューブの位置の調整
21 直接動脈穿刺法による採血
22 橈骨動脈ラインの確保
23 硬膜外カテーテルによる鎮静剤の等よ及び投与量の調整
24 抗けいれん剤の臨時投与
25 抗精神病薬の臨時投与
26 抗不安薬の臨時投与

お問い合わせ

特定看護師に関するご意見やご質問がありましたら、指導医師や看護師などに直接お尋ねください。
または以下の窓口でも対応しております。

場所:1階7番窓口(患者さん相談窓口)
対応時間:月曜から金曜日 9:00~17:00

文字拡大・縮小 白黒反転表示 音声読み上げ