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カルテ開示
当センターでは、患者さんに疾病と診療内容を十分に理解していただき、医療従事者とのより深い信頼関係の下で、協力して治療に取り組まれるように、患者さんの請求に応じて診療情報の開示を行っています。
開示請求ができる範囲
当センターで診療を目的として作成された診療録(カルテ)、看護記録、処方内容、検査記録、検査結果報告書、エックス線フィルム等
開示申請をできる方
患者さんご本人を原則とさせて頂きます
- 患者さんご本人
- 患者さんの法定代理人(親権者、後見人、保護義務者)
- 患者さんのご遺族(配偶者、子及び父母)又はそれに準ずる者
- 上記1~3より、委任を受けた任意代理人
※任意代理人が診療情報の提供を申し出る場合は委任状が必要です。
※委任状に記載された内容の確認のため、委任者本人に連絡する場合がございます。
開示申請をお受けできない場合
- 患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認ができない場合や不明確な場合
- 対象の診療情報の提供、診療情報の開示が、第三者の利益を害するおそれがある場合
- その他開示を不適当とする事由があるとセンター長が認める場合
申請方法
- 1階2番 文書窓口へ「カルテ等診療情報提供申出書」および必要書類をご提出ください。
【受付時間】月曜日~金曜日(祝日を除く)午前9時~午後5時 - 来院が困難な場合は、郵送にてお受けいたします。事前に申請者よりお電話にてご連絡ください。
なお、ファクシミリ又は電子メールによる開示請求は受け付けておりません。
開示申請に必要なもの
該当する項目をご確認ください。
| 1. 患者さんご本人 |
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| 2. 法定代理人 |
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| 3. 患者さんのご遺族 |
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| 4. 任意代理人 |
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※身分証明書とは、運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード(通知カードは不可)等、氏名・生年月日の記載があり、本人に対し一に限り発行される書類
※郵送による申請の場合は、上記に加えて住民票を提出(発行してから30日以内のもの)
開示結果通知
- 当センターが申出書を受理した日(必要書類が完備した日)から約2週間程度で結果のご連絡をいたします。(請求の内容等により、決定期間が延長されることがあります。)
※申出書および必要類に不備がある場合は、補正を依頼することがあります。補正に要した期間は、当該請求に対する決定期間には算入されません。 - ご連絡後、開示資料の引渡しを行いますので、1階2番 文書窓口へお越しください。
申請された方の身分証明書を再度確認させていただきますので、ご持参お願いいたします。
料金
診療記録等の開示には、下記の費用がかかります。| 診療記録等の複写(紙でのお渡しになります) | 1枚につき10円(税込) |
| レントゲン・CT等の画像(CD-ROM) | 1枚につき100円(税込) |
必要書類
下記よりダウンロードしてください。診療記録開示に関するお問い合わせ
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カルテ開示担当